


















|
〜船舶安全方針〜
○「旅客の安全はわが社の方針」 |
|
| |
○「安全は最大の顧客サービス」 |
|
| |
○「安全こそ業務の基本概念」 |
|
| |
| ○「社員一丸となり安全の確保」 |
|
〜船舶安全重点施策〜
○24年度は、運航可否の判断の適切な実施により、気象悪化に伴う事故をゼロにする。
・船長は、風速・波高・視程が安全管理規定中に定めた基準に達したと認めるとき又は
達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとること。
・船長は運航中止に係る判断を行うにあたって、自ら直ちに判断することが困難で詳
細な検討が必要と認めるときは、運行管理者と協議することとし、運行管理者と意
見が異なるときは、運航を中止すること。
・運航管理者は、安全管理規定中に定めた基準により運航をを中止すべきと判断した
場合において、船長から運航を中止する旨の連絡がないとき又は運航を継続する旨
の連絡を受けたときは、船長に対して運航中止を指示するとともに、安全統括管理
者を経由してトップへ連絡すること。
・経営トップまたは安全統括管理者は、運航を中止すべきと判断した場合において運
航が継続されている場合は、運航管理者にその理由を求め、理由が適切でないと認
められない場合は、運航中止を指示すること。
・経営トップ、安全統括管理者及び運航管理者は、いかなる場合においても船長に対
して発航、基準航行の継続又は入港を促し若しくは指示しないこと。
○24年度は、旅客に厳守事項を確実に周知し、旅客の負傷者発生をゼロにする。
・運航管理者は、陸上において、法令及び運送約款に定める旅客の厳守すべき事項及
び注意すべき事項の周知徹底を図ること。
・船長は、船内において、法令及び運送約款に定める旅客の厳守すべき事項及び注意
すべき事項の周知徹底を図ること。
・船長は、乗組員に対して旅客区域、その他必要と認める場所を巡視させ、旅客が厳
守すべき事項の厳守状況その他異常の有無を確認させること。
平成24年 5月20日
奥只見観光株式会社
代表取締役 亀田 正和
規定集(PDF:Adobe Reader6以上推奨) |
|
|
|
|
|